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成年後見について
 判断能力が不十分な状態になっても、安心して暮らせるように法的に支援する仕組みとして成年後見制度があります。これには法定後見と任意後見があります。
 認知症などで判断が衰えた人は施設入所の契約や、財産の管理・処分を行うことはできませんので本人に代わって契約や財産管理などをする成年後見人を選任する必要がある場合があります。
また将来自分の判断能力が衰えた場合に備えて、各種契約等を代行してくれる人をあらかじめ決めておく(任意後見契約)など詳しくは司法書士にご相談ください。
こんな時は司法書士にご相談ください!
  • 親が認知証になり預金が引出せない
  • 遺産分割をしたいが、相続人に判断能力が不十分な人がいる
  • 老後の財産管理の相談をしたい