裁判・調停などのお手伝い
司法書士は、裁判に提出する訴状や答弁書の作成、民事調停や家事調停・家事審判、強制執行、破産・民事再生などの申立に必要な書類の作成をします。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、当事者の代理人となって業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
こんな時は司法書士にご相談ください!
- 貸したお金を返してくれない
- 売掛金の回収ができない
- 家賃を支払ってもらえない
- 家賃の値上げを要求されているが納得できない
- 隣近所の問題で調停をしたい
- 夫婦・家族間の問題で調停の申立てをしたい
- 裁判所から書類が届いたが、どうすれば良いかわからない